法律上の区分

アナルマッサージは医療?風俗?

施術代 0円交通費 0円時間延長 0円プレイルーム 0円ラブホテル代 0円

医療ではありません。診断も治療もしません。当サイトのバッジにある「無店舗型性風俗特殊営業 届出済」は、風営法という法律の区分のひとつで、人の住居やホテルへスタッフを派遣する営業の届出のことです。

✓無店舗型性風俗特殊営業 届出済

3つの区分を並べると

医療診断・治療・投薬。医師などが行います。アナルマッサージはここに入りません。
リラクゼーションのマッサージ体をほぐすことが目的の施術。医療の代わりにはなりません。
性風俗関連特殊営業(風営法)異性の客の性的好奇心に応じる役務を提供する営業など。営業の形ごとに、公安委員会への届出が決められています。

当サイトは、医療行為や治療を目的とした施術を行うものではありません。ご案内しているのは、上の3つ目の枠で届出をした営業です。

風営法の条文では

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第7項は、無店舗型性風俗特殊営業のひとつを、次のように定めています。「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」。

この営業を始めようとする人は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない、と第31条の2に書かれています。バッジの「届出済」は、この手続きのことを指します。

受ける前に確かめたい3点

  1. どの区分の営業か:「マッサージ」という名前だけでは、区分は分かりません。
  2. 届出をした公安委員会:届出先の都道府県が答えられるかを見ます。
  3. やめられるか:同意のない行為や、無理に進める行為が行われないこと、途中で止められることを、事前に確認します(当日の流れ)。

3つのうち、答えをはぐらかされるものがあれば、見送って構いません。相談だけで終えることもできます。

医療機関へ先に行く状態

痛み、出血、腫れ、発熱などがある場合は、施術を受けず、先に医療機関へ相談してください。痔の症状については痔や出血があるときにまとめています。

出典

  1. e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第7項、第31条の2 e-Gov
  2. 警視庁「性風俗関連特殊営業の届出」(2025年11月10日更新) 警視庁

確認日:2026年11月2日。条文の引用部分を除き、当サイトの言い換えです。個別の法的な判断は、弁護士や管轄の警察署に確認してください。

アナルマッサージは医療?風俗?についてよくある質問

届出済と書いてあれば、何も確かめなくてよいですか。

書かれているだけでは、受ける側は確かめようがありません。どの区分の営業か、どこの公安委員会に届け出ているかを、尋ねてかまいません。

医療機関の代わりになりますか。

なりません。痛み、出血、腫れ、発熱などの症状は、施術より医療機関へのご相談を優先してください。

体調によっては受けられませんか。

体調や症状が気になる場合は、施術より医療機関へのご相談を優先してください。痔や出血があるときの目安は別のページにまとめています。

関連ページ

ご利用にあたって/ご利用は18歳以上の女性に限ります。同意のない行為や無理に進める行為は行いません。伝えていただいたNGは当日も守られ、途中で気持ちが変わった場合はその時点で中止でき、料金は0円のままです。体調や症状が気になる場合は、施術より医療機関へのご相談を優先してください。当サイトは医療行為や治療を目的とした施術を行うものではありません。